2009年 04月 20日
Q1西落合の家:超長期優良住宅先導的モデル11:維持保全計画システム支援 |
Q1西落合の家は全建連の「ちきゆう住宅国産材モデル」の超長期優良住宅先導的モデル事業。
その紹介の11回目。
3-3-4.維持保全計画システム支援
ア. 維持管理計画
各工務店は、引渡時に維持保全計画書に従い、各住宅の仕様に応じた標準的な60 年間の維持保全計画の内容説明を「建築主もしくは住宅の持ち主」(以下、「建築主」という。)に行ってください。
イ. お手入れ
各工務店は、引渡時に建築主に日常の清掃とお手入れが重要であることを、「住まいの管理手帳」(住宅金融普及協会発行)を使い説明し、各々の住宅に見合ったお手入れの仕方を説明してください。
ウ. 短期保証
各工務店は、竣工後最低2 年もしくは各工務店が特に定める期間について、契約書に添付する各々の地域特性に応じた各工務店独自の短期保証書に従い、点検及びアフターサービスを行ってください。
エ. 長期保証
各工務店は、構造躯体及び雨漏りに関する屋根・外壁等の瑕疵担保責任については、住宅品質確保の促進等に関する法律(以下、品確法という。)に基づき、住宅保証機構の保証保険又は新保険法人の履行保険に加入してください。竣工後10 年間の品確法に基づかない長期保障の内容は、各工務店で判断してください。
オ. 無償点検(最初の10年)
工務店サポートセンターは、竣工後2 年、5 年、10 年の定期点検に先立ち、各工務店に定期点検時期を通知してください。各工務店は、維持保全計画書の所定の書式に従い2 年、5 年、10 年の定期点検を無償で行い、その報告書を建築主及び工務店サポートセンターに提出してください。 各工務店は、定期点検の結果、修繕等の必要が生じた場合、契約書の内容に従い、無償あるいは見積書等で建築主の承諾を得て有償で修繕を行い、その内容を建築主及び工務店サポートセンターに報告してください。
カ. 10 年以降
竣工後10 年以降について各工務店は、維持保全計画書に基づき建築主と長期点検契約を締結し、定期点検を行ってください。各工務店が、長期点検契約を結んだ場合は、工務店サポートセンターに速やかに連絡し、定期点検後にその報告書を建築主及び工務店サポートセンターに提出してください。
定期点検の結果、修繕等の必要が生じた場合、見積書等で建築主の承諾を得て有償で修繕等を行い、その内容を建築主及び工務店サポートセンターに報告してください。
キ. 維持管理の継続
当該住宅において建築主の移動があった場合、各工務店は新しい持ち主に維持保全計画の継続を申し出た上で、上記維持保全計画を遂行してください。当該工務店が廃業した場合は、工務店サポートセンターがその地域の他の工務店を建築主に推奨し、その推奨された工務店は、維持保全計画の継続を申し出た上で、上記維持保全計画を遂行してください。
その紹介の11回目。
3-3-4.維持保全計画システム支援
ア. 維持管理計画
各工務店は、引渡時に維持保全計画書に従い、各住宅の仕様に応じた標準的な60 年間の維持保全計画の内容説明を「建築主もしくは住宅の持ち主」(以下、「建築主」という。)に行ってください。
イ. お手入れ
各工務店は、引渡時に建築主に日常の清掃とお手入れが重要であることを、「住まいの管理手帳」(住宅金融普及協会発行)を使い説明し、各々の住宅に見合ったお手入れの仕方を説明してください。
ウ. 短期保証
各工務店は、竣工後最低2 年もしくは各工務店が特に定める期間について、契約書に添付する各々の地域特性に応じた各工務店独自の短期保証書に従い、点検及びアフターサービスを行ってください。
エ. 長期保証
各工務店は、構造躯体及び雨漏りに関する屋根・外壁等の瑕疵担保責任については、住宅品質確保の促進等に関する法律(以下、品確法という。)に基づき、住宅保証機構の保証保険又は新保険法人の履行保険に加入してください。竣工後10 年間の品確法に基づかない長期保障の内容は、各工務店で判断してください。
オ. 無償点検(最初の10年)
工務店サポートセンターは、竣工後2 年、5 年、10 年の定期点検に先立ち、各工務店に定期点検時期を通知してください。各工務店は、維持保全計画書の所定の書式に従い2 年、5 年、10 年の定期点検を無償で行い、その報告書を建築主及び工務店サポートセンターに提出してください。 各工務店は、定期点検の結果、修繕等の必要が生じた場合、契約書の内容に従い、無償あるいは見積書等で建築主の承諾を得て有償で修繕を行い、その内容を建築主及び工務店サポートセンターに報告してください。
カ. 10 年以降
竣工後10 年以降について各工務店は、維持保全計画書に基づき建築主と長期点検契約を締結し、定期点検を行ってください。各工務店が、長期点検契約を結んだ場合は、工務店サポートセンターに速やかに連絡し、定期点検後にその報告書を建築主及び工務店サポートセンターに提出してください。
定期点検の結果、修繕等の必要が生じた場合、見積書等で建築主の承諾を得て有償で修繕等を行い、その内容を建築主及び工務店サポートセンターに報告してください。
キ. 維持管理の継続
当該住宅において建築主の移動があった場合、各工務店は新しい持ち主に維持保全計画の継続を申し出た上で、上記維持保全計画を遂行してください。当該工務店が廃業した場合は、工務店サポートセンターがその地域の他の工務店を建築主に推奨し、その推奨された工務店は、維持保全計画の継続を申し出た上で、上記維持保全計画を遂行してください。
by nisi93jp
| 2009-04-20 09:36
| Q1西落合の家
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